165<>2001/03/30(Fri) 05:50<>たなか<>mikio@eqg.org <>21世紀職業財団<>
21世紀職業財団より事務所移転の連絡がありましたので、お知らせしておきます。

21世紀職業財団神奈川事務所移転先(4/2〜)
〒231−0005
横浜市中区本町1−3綜通横浜ビル10F
TEL(短時間労働・女性雇用)045−224−8041
TEL(仕事と育児両立支援) 045−224−8042
フレーフレーテレフォン 045−681−2020
FAX 045−224−8037

164<>2001/03/30(Fri) 05:14<>たなか<>mikio@eqg.org <>記事・認可外保育施設の在り方で答申
神奈川新聞より。

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◆認可外保育施設の在り方で答申
 大和市内の認可外(無認可)保育施設「スマイルマム大和ルーム」で起きた連続園児虐待事件を受けて、認可外施設の在り方を検討してきた県児童福祉審議会(委員長・梅沢健治県議)は二十九日、最終答申をまとめ、岡崎洋知事に提出した。答申では、利用者保護の視点から、現行法では規定のない「事業者の開設の届け出を義務付ける」−などの内容を盛り込んだ条例制定を提言。県では制定に向けて内容の検討に入る方針で、「早ければ県議会六月定例会に骨子を示したい」(福祉部)としている。県によると、認可外保育施設にかかわる条例化への取り組みは全国初という。
(報道部・波多野 寿生)
 同審議会では、認可外施設が保育を担っている現状を踏まえ、昨年八月から検討を重ねており、今年一月には議論の方向性を「中間とりまとめ」に整理。県民からも幅広い意見・提案を求めていた。
 答申を受けた岡崎知事は「保育環境の整備をはじめ子育て支援への取り組みは大きな課題。提言された施策について、早速実務的な検討に着手する」とのコメントを発表した。
 答申では、焦点となっていた条例化について、認可制度を定めた児童福祉法との整合性から、利用者保護を目的とした「施設の開設・変更・休廃止の届け出」を義務化することを提言。無届け施設については罰則を設けることも求めた。
 対象施設については、企業が設けた事業所内保育施設など特定少数の利用施設もあることから、今後具体的に検討するとした。
 併せて、実態の把握や指導監督の実効性を高める仕組みを制度化するため、「事業者からの定例報告」「施設に対する指導結果」「指導にもかかわらず改善がみられない問題施設名」−などの公表についても、条例に盛り込むことが望まれるとしている。
 さらに、事業者自ら設備や保育者に関する情報提供、苦情解決に取り組むことなども義務化する必要があるとしている。
 このほか答申では、条例以外の施策についても、保育の質を高めるため、職員らの研修の充実や公的助成の拡充といった支援の強化、県・市町村の連携強化など、多角的な提言を盛り込むとともに、これまで使われている「無認可」「認可外」などに代わる名称の検討も求めた。
 県福祉部では「条例化については今後、項目や罰則の内容などを整理するとともに、市町村とも十分話し合いたい」とする一方、保育行政でそれぞれ指導監督権を持つ横浜、川崎両政令市があることから、条例の効力が及ぶ範囲などについても、同様の効果が得られるよう両市と協力しながら検討を進める意向。
 梅沢委員長は「すべての子供が安全で心身ともに健やかに生活できることが大切。そのため県独自の条例制定を提案した。子供を守る環境づくりが、今後の最大の課題」と話している。

163<>2001/03/28(Wed) 23:12<>たなか<>mikio@eqg.org <>更新情報
明石泰子議員より、わくわく議員アンケートの回答をいただきましので、回答をアップしました。

162<>2001/03/28(Wed) 23:08<>たなか<>mikio@eqg.org <>Re:[160] リンクさせていただきました
> ファイターズのみなさん,こんにちは。
> うちのリンク集の整備ができてなく古いURLのままに
> なっていたのですが,こちらに変更しました。

あ、りくぱぱさん、こんにちは。どうもお世話になっています。
リンクの件、ありがとうございました。
こちらこそ、今度ともよろしくお願いいたします。

161<>2001/03/28(Wed) 23:01<>MIYATA<><>Re:[155] [150] [148] [144] 福祉って何?
わきさん、こんにちは。わきさん個人に反論するわけではなく、関連について。
何か、私のハンドル名が出ていますので、いくつか言わせていただきます。

> > とある掲示板で公立園民営化の話を出しましたら、組合系の方、現状を変えたくない公立園在園の保守的な父母の方々に猛反発をくらいました。
>
>  自分で「まるで組合」(これも、独自の意見じゃないと言っている失礼な表現ですが)と感じているだけで、「組合系の方」というのは...

失礼とまでは言いませんが、「組合系」と勝手に決め付けてフェアじゃないと判断されるのはフェアじゃないですね。
私は民営化についてすべて反対とは言っていないし。

職員集団としての問題点は公立園でもあるだろうと私も言っています。
ただ、年功序列というか経験重視の今の給与体系でない給与体系を具体的に示していただかないと、問題があるから年功序列はよくないから変えろという議論がイメージとして理解できても具体的な説得力を持たないので、具体的に示してもらいたいと思うまでです。
それによって集団的な問題点が解決され、保育の質を維持した待機児解消の抜本対策になのなら私個人としては大賛成です。

私も今の年功序列の給与体系には疑問を持っている一人ですし、子育て世代の公務員給与は体系全体から見て低すぎると個人的には思っています。
公務員給与体系の全体のバランスをみても子育て世代を厚くすることは少子化対策につながると私個人は思っています。
民営化についても、コスト論と父母への説明や待機児解消などについて幅広い開かれた議論が大前提でしょうし、民営化の委託先をどう選ぶかは慎重な議論が必要でしょう。
と思うまでです。

企業に導入されている人事評価をただ信じてほしいと言われても、保育園での導入に際してどうその人事評価があてはまるのかその人事評価自体が具体的ではないので議論しようがないわけです。
具体的に詳細なものを提案していただければ別ですが。

「組合系の方」と決めつけるのもどうかと思いますが、「現状を変えたくない公立園在園の保守的な父母の方々に猛反発をくらいました」というのは失礼だと思いますよ。
「現状を変えたくない」わけではないでしょうから。
それに反論を「猛反発」と言われると、書き込みにくくなるかとも思いますので。

レッテルをはっていくことが幅広い議論をしていく上でどうなのか、狭めていかないか疑問です。
最後に言えば、「組合系」の意見が私のすべてではありませんし、私の意見が「組合系」のすべての意見ではないということははっきりしていると思います。組合の代表意見ではありませんので。

160<>2001/03/27(Tue) 15:21<>りくパパ@つどいHP<>GHB04211@nifty.ne.jp<>リンクさせていただきました
川崎保育のつどいHP管理者りくパパです。

うちの掲示板の話しが少し話題になっているような気も
しますが,それはおいといて。

ファイターズのみなさん,こんにちは。

うちのリンク集の整備ができてなく古いURLのままに
なっていたのですが,こちらに変更しました。

前回も正式にはOKいただいてはなかったのですが,
とりあえずリンクさせてもらいました。
よろしくお願いします。

不都合などありましたら,反映しますのでご連絡下さい。
http://www.kinet.or.jp/hoiku/auto/link.html

159<>2001/03/26(Mon) 16:04<>わき<><>Re:[158] 民営化はチャンス
> わきさんが本当にご存知ないのか、知らないフリをしているだけなのか分かりませんが、あそこの掲示板には組合の方が書き込みしていますよ。

> 固有名詞を出しちゃ、まずいでしょう。掲示板に書き込みしているのはMIYATAさん一人ってわけでもないのに。

 固有名詞って、ペンネームなんでしょ「MIYATA」って。
 FSRさん(これも固有名詞か)の「まるで組合」という書き込みが、MIYATAさんの書き込みに対してだったので、そうなのか聞いてみただけなんですが。こちらの掲示板で書いてる「組合系の方」という根拠と。
 ま、いいです。

158<>2001/03/25(Sun) 09:33<>FSR<><>民営化はチャンス
固有名詞を出しちゃ、まずいでしょう。掲示板に書き込みしているのはMIYATAさん一人ってわけでもないのに。こんな話を続けても意味あるとは思えないので、もうやめましょう。

さて、民営化についてですが、
・保育園が増える。
・保育士さんが増える。(特に若い保育士さん)
・保育時間の拡大
・幼児主食給食の実現
などのメリットが考えられます。
もちろん必ず実現できるというわけではないですが、いままでの公立園の体制を続けるよりは実現の可能性が高いと思います。

157<>2001/03/25(Sun) 06:31<>わき<><>Re:[156] [155] [150] [148] [144] 福祉って何?
> わきさんが本当にご存知ないのか、知らないフリをしているだけなのか分かりませんが、あそこの掲示板には組合の方が書き込みしていますよ。

 MIYATAさんって組合の方なんですか?
 なんの組合?

> 別に組合だからいいとか悪いとかいうつもりはありませんが、組合の方は立場上、民営化賛成というわけにはいかないでしょうから、フェアな議論はできないと判断しました。
 だからと言って、こっちの掲示板で不満を書けば良いっつぅもんでもないと思うが。

156<>2001/03/25(Sun) 04:56<>FSR<><>Re:[155] [150] [148] [144] 福祉って何?
わきさんが本当にご存知ないのか、知らないフリをしているだけなのか分かりませんが、あそこの掲示板には組合の方が書き込みしていますよ。
別に組合だからいいとか悪いとかいうつもりはありませんが、組合の方は立場上、民営化賛成というわけにはいかないでしょうから、フェアな議論はできないと判断しました。

155<>2001/03/24(Sat) 12:06<>わき<><>Re:[150] [148] [144] 福祉って何?
> とある掲示板で公立園民営化の話を出しましたら、組合系の方、現状を変えたくない公立園在園の保守的な父母の方々に猛反発をくらいました。

 自分で「まるで組合」(これも、独自の意見じゃないと言っている失礼な表現ですが)と感じているだけで、「組合系の方」というのは...

154<>2001/03/24(Sat) 02:14<>い<>tatsuaki@eqg.org<>「福祉」から「ウエルビーイング(自己実現と権利保障)」へ
C「福祉」から「ウエルビーイング(自己実現と権利保障)」へ

最後にわが国の「福祉」概念の再検討の必要性を挙げておきたい。国際機関
や欧米諸国においては、従来の救貧的なイメージをともなうウェルフェア(wel-
fare:福祉)に代わって、より積極的に人権を保障し、自己実現を保障する意味
合いをもつウェルビーイング(wellbeing)という用語が用いられるようになって
きている。わが国においては、まだ、ウェルビーイングという概念は十分定着
するに至っていないが、その概念は、すべての児童が個人として尊重され、健
やかに生まれ育つとともに、そのことが、親の自己実現、「よりよく生きること」
とも調和する社会をつくり上げていくための重要なキー概念であろう。

現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

153<>2001/03/24(Sat) 02:12<>い<>tatsuaki@eqg.org<>子権の尊重ー「親族の情誼」、「家庭への介入抑制」から「子権のための介入」へ
2)子権の尊重ー「親族の情誼」、「家庭への介入抑制」から「子権のための介入」へ

 また、児童の利益と親の利益が対立する、たとえば、親権をはさんだ対立が
生じたような場合に、どのようにしてその調整を図っていくかといったこと
についても検討が必要である。すなわち、典型的には児童虐待のケースに現
われるが、児童の処遇をめぐる「親権」と「子権」の相克、「児童の最善の
利益」のために介入しようとする「公権」と家庭・保護者の養育・監護の権
利やプライバシーの尊重等の「私権」との相克の問題について調整する仕組
み・プログラムを考えていくことが必要である。
わが国の法制度は、親権の伝統的な強さともあいまって、国(行政・司法)、
親、子の三者関係が欧米諸国に比してあいまいであり、「公権」が「私権」や「
私権」に対して「子権」確保のために介入する思想や手段が限定的であると指摘
されている。高橋は、児童と親(家族)、国の三者の関係について英米法および
ローマ法の枠組みとわが国のそれとを図6−1のように図示したうえで比較を
行い、「親権を絶対視した日本の枠組みは、三つのわくぐみのなかでもっとも国
(state)または公(public)、社会(society)からの児童に対する保護や家族への
介入が消極的な枠組みではないだろうか」と考察している。実際、わが国にお
いては、たとえば、児童福祉法第30条の同居児童の届出、同法第34条第1項
第9号の有害支配の禁止規定が4親等内の者を除外していることの理由が「親
族の情よしみに委ね」るとされていることに代表されるように、親権にかなりの信
頼を置いているのが現状である。
しかしながら、わが国においても前述したように児童虐待が増加しつつあり、
そのことに対する効果的な対応システムを構築していくことが求められている。
今後、わが国においても、欧米のように、「親権や私権に公権が介入することに
より生ずる問題よりも、子権を守ることのほうが重要」という思想を定着させ
ていくための努力が必要である。少なくとも「親権」が濫用される場合の迅速
かつ効果的な「公権」介入方法が検討されることが必要であろう。

現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

152<>2001/03/24(Sat) 02:06<>い<>tatsuaki@eqg.org
「児童の最善の利益」の明確化−「成人の判断」から「児童の意見も」へ<>B 児童の権利保障の視点から
1) 「児童の最善の利益」の明確化−「成人の判断」から「児童の意見も」へ
児童の福祉ニーズ充足のため、何が児童にとって最善であるか成人の側で判
断していくことは、やはり必要である。このことは、児童の権利条約第3条等
にもみられている。
しかし、成人が「児童の最善の利益」にかなう、すなわち「児童のため」と
一方的に信じて実施している多くの制度や処遇・援助、さらにいえば家庭等に
おけるしつけは、本当に「児童のため」になっているのだろうか。条約は、こ
のことを第12条の「意見を表明する権利」において、成人にその再考を迫って
いる。
児童は十分に「聴かれる」ことによって、自己の意見や考え、感情を整理・
明確化していくことができる。これは、カウンセリングやケースワークの領域
で「自己決定の原理」と呼ばれているものである。その意味では、やや極端に
いえば、第12条の「意見を表明する権利」が十分保障され、その意見が尊重さ
れることによって、結果的には第3条の「児童の最善の利益」も達成され、「児童
の最善の利益」を真に達成しようとすれば、必然的に「意見を表明する権利」
が保障をされなければならないという関係にあるということができる。「意見を
表明する権利」の保障は、「児童の最善の利益」を判断する重要な要素であると
考えられ、今後、児童福祉の各種の制度や方法を、「児童の意見尊重」、言い換
えれば「決定に対する児童の参加の保障」という手法を可能な限り取り入れて
いくことで、「児童の最善の利益」について判断していくことが必要であろう。
さらに、乳幼児やハンディキャップを有する児童の「声なき声」や、行動・
症状等を通しての児童のSOSサインにも専門的かつ謙虚に耳を傾け、その声
が最大限に生かせる体制をとっていくことが必要である。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

151<>2001/03/22(Thu) 12:02<>い<>tatsuaki@eqg.org<>川崎市児童福祉審議会
川崎市児童福祉審議会は
平成十三年八月(目標) 意見具申にむけて
第2部会・第3部会合同部会で
題目「児童虐待防止対策と児童相談所の相談体制のあり方」
進む事になったようです。
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/honbun/ac4001060041212211.html

150<>2001/03/21(Wed) 01:35<>FSR<><>Re:[148] [144] 福祉って何?
> FSRさんのこの考え方、とても共感が持てます。

どうもありがとうございます。
なかなか理解してもらえることがないので、そういっていただけると救われます。
保育を福祉とみるなら、保育園は弱者でなければ利用できないということを覚悟しておく必要があると思うのです。
それなのに、「保育は福祉」と主張する人が二言目には「誰でも利用できるように」なんて平気でいうのです。それのどこが福祉なんでしょう?

誰でも利用できるようにするには福祉という考えを捨て去り、民営化の方向に進むのは自然な成り行きだと思います。
「保育が産業として魅力あるものに成長することが必要」という太郎さんのご意見は、まったくその通りと思いました。
とある掲示板で公立園民営化の話を出しましたら、組合系の方、現状を変えたくない公立園在園の保守的な父母の方々に猛反発をくらいました。
組合が反対するのは理解できなくもないのですが、父母の方々は
もう少し視野を広げてもらいたいです。
自分の1.5倍の給料もらっている公立保育士さんの身分・待遇・仕事のモチベーションまで心配してさしあげるというのは、なんなんでしょうね。父母の組合化、気になります。
無認可園でよくきく話で、「とてもよく保育をしてもらってるのに、たまたま知った保育士さんの給料があまりに安いので驚いた。もっと待遇よくしてほしい」というのなら、分かるんですけどねぇ。

149<>2001/03/21(Wed) 00:10<>たなか<><>更新情報
わくわくをどう評価?わくわく議員アンケートをアップしました。

148<>2001/03/20(Tue) 22:21<>太郎<><>Re:[144] 福祉って何?
FSRさんのこの考え方、とても共感が持てます。

> 福祉というのは「弱者」と認定してもらわない限り利用することができません。
> 働く女性が増えている現在、共働きというだけでは「弱者」とはみなされません。

そうですね。
留守家庭の子ども=かわいそう、という見方があるようです。
どう感じても自由ですが、”だから行政に保護してもらいたい”という要求には首を傾げ
ます。本当に貧しくて、父も母も働かなければ生きて行けない家庭、もしくは母子、父子
家庭などが現実に存在していることは、もちろん、承知です。そういう人たちにこそ、
どういう形であれ、福祉は必要です。

でも、別に共稼ぎをしなくとも生活はできるが、あえて共働きしている親たち、そういう親
たちになぜ福祉という行政の保護が必要なのでしょうか?

留守家庭の自分の子どもがかわいそうだと思ったら、基本的に自分で何とかしないと
いけません。(基本的といったのは少子化などの外部環境によって、望むと望まざる
とに関わらず、行政が援助の手を差し伸べてくれることもあるからです。これはありが
たく受けておけばいいとは思いますが、当然の権利だと思うの心得違いでしょう。)

福祉を施行するのは多分、これからも、行政でしょう。
いろいろなものが民営化する中で、おそらく最後まで公的責任として残る分野だろう
と思います。それを支えるのは、我々です。そしてその恩恵に浴してもいいのは
その時点で、自分ではどうすることもできず、大変な思いをしている人たち、です。
そして、そういう人たちでさえも、努力して将来的には支える側に回ることが、常に
求められているのだと思います。
福祉って、そう甘くはないんですよね。

> 弱者でなくても保育園を利用できる方法を考える必要があります。

たしかに。
それには、留守家庭だけではなく、他の人たちにも保育園が有用なことをアピール
する必要があると思います。
てっとりばやく言ってしまうと、保育が産業として魅力あるものに成長することが必要
なのです。最近、これまであまり保育と縁のなかった企業が積極的に保育産業に
入ってくるケースが増えていますね。 こういう試みが不況にあえぐ日本をすこしでも
活性化し、雇用を促進する結果になってくれれば、とても喜ばしいことだと思います。
保育産業はお金を儲けてくれて構わないのですよ。やることさえやっていただければ。
そして、父母たちは自分たちにふさわしい保育産業を選ぶ。
それが理想の姿ではないか、と思います。

公的な保育機関は福祉目的のために残してもいいし、必要な保育費を負担するという
形で、全面的に民営化してももちろん構わないと思います。後者の方が、福祉を受けて
いる方のプライバシーが守られるかもしれません。

147<>2001/03/20(Tue) 16:11<>FSR<><>Re:[146] [140] [137] 学童保育についての疑問。
>  今回の問題は、「当事者で決めろ」という発言の方では?

これはその通りと思いますが、

>  保育園も待機が多いので、0歳児優先で入室させましょうか?
> 比較すれば、0歳児よりは5歳児・6歳児の方が自立しているでしょう。

こういう下らない揚げ足取りはやめましょう。
せっかくの議論が台無しになりますし、入れない方は本当に困ってらっしゃるのですから。

146<>2001/03/20(Tue) 11:57<>おか<><>Re:[140] [137] 学童保育についての疑問。
> 川崎でも同じ問題を抱えています。
> お住まいの自治体での「2,3年生(継続児童)優先」というのは、行政側が打ち出した方針なんでしょうか?

 3年まで継続して対応するのが普通で、1年生優先という自治体の方が少ないでしょ。

> 川崎では数年前に行政が1年生優先の方針に変えようとしたところ、連協や保育園保護者連が運動を起こし、「2,3年生の在室児優先」を維持させたそうです。だから、新1年生の入室枠も、在室児の数によって毎年まちまちだし、保育園を出たばかりの1年生よりも、学校生活にだいぶ慣れてきた2,3年生の方が優遇されるというおかしなことになっています。このところ、入室者の発表があったので、そういう話題がいくつかの保育関連の掲示板にあがっていました。

 なにがおかしいでしょうか? 待機があるから、制度をゆがめなければならない事態になるのでしょ。
 保育園も待機が多いので、0歳児優先で入室させましょうか?
比較すれば、0歳児よりは5歳児・6歳児の方が自立しているでしょう。

> これも、行政が一方的に在室児優先の方針にしておいて「当事者でお決め下さい」というのであれば、こんな無責任な話はないのですが、もし保護者団体の方が行政に対して在室児優先を要求し勝ち取ったのであれば、行政ばかりが無責任というよりも、保護者団体の方がなんか一つの考えに染まりすぎてしまっているという気もします。子供の放課後の安全のため、在室児優先というのが本当に望ましいのか、再考の余地はあると思います。

 「当事者でどうぞ」は、行政としては「現在の枠」を増やさないので、その枠の中で市民がシェアしなさいということでしょう。群馬も、川崎市も、言っていることの本質は同じです。待機が無ければ問題にならなかった点も同じですね。

 今回の問題は、「当事者で決めろ」という発言の方では?

 考え方によっては、当事者が話し合う機会を設けることができ、保護者の努力で共同保育を立ち上げる機会にもなりますね。

145<>2001/03/20(Tue) 07:37<>たなか<><>更新情報
「配布物」コーナーに木月小のわくわくだより1、2、3月号をアップしました。

144<>2001/03/20(Tue) 06:05<>FSR<><>福祉って何?
保育問題に関しては、「福祉、福祉」とみなさん大合唱ですが、
福祉というのは「弱者」と認定してもらわない限り利用することができません。
働く女性が増えている現在、共働きというだけでは「弱者」とはみなされません。ですから、保育園に入れないのもある意味当然ともいえます。
保育問題を「福祉だから、、」の一言で説明している気になっている人は、ただの思考停止でしょう。弱者でなくても保育園を利用できる方法を考える必要があります。

143<>2001/03/19(Mon) 23:31<>い<>tatsuaki@eqg.org<>無認可保育所の情報公開や指導監督を強化(滋賀)
 この話しも、各地域でTODO項目にトップにあがっている
ことだと、思います。(是非そうであってほしい。)

#当然、都市部では、「待機児の対応」と双璧となってるでしょう。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/01/20010319wm01.htm

142<>2001/03/19(Mon) 23:25<>い<>tatsuaki@eqg.org<>保育園のサービスを評価(東京)
 評価制度について、川崎児福審でも話が出ていましたが、
これから、各地各様に「ガイドライン」が組みたてられて
いくのでしょうか。注目ですね。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/01/20010319wm00.htm

141<>2001/03/17(Sat) 06:11<>たなか<>mikio@eqg.org<>更新情報
トップページにも載せましたが、「ここがオススメ!無認可保育園投票アンケート」をはじめました。
投票、よろしくお願いします。

140<>2001/03/17(Sat) 00:36<>はるか<><>Re:[137] 学童保育についての疑問。
川田さんこんにちは。

> 今年度からの継続児童が優先的に入室するため、
>来年度の就学児童の枠が大変少なく、

本当に大変ですね。
川崎でも同じ問題を抱えています。
お住まいの自治体での「2,3年生(継続児童)優先」というのは、行政側が打ち出した方針なんでしょうか?

川崎では数年前に行政が1年生優先の方針に変えようとしたところ、連協や保育園保護者連が運動を起こし、「2,3年生の在室児優先」を維持させたそうです。だから、新1年生の入室枠も、在室児の数によって毎年まちまちだし、保育園を出たばかりの1年生よりも、学校生活にだいぶ慣れてきた2,3年生の方が優遇されるというおかしなことになっています。このところ、入室者の発表があったので、そういう話題がいくつかの
保育関連の掲示板にあがっていました。

うちの子は今度3年生ですが、1年生に成り立ての頃は帰りも早いし、ほんと親の方も不安でした。でも、2年、3年になるとずいぶんしっかりしてきます。下校時刻もだんだん遅くなるし、友達と約束したり、自分で放課後を過ごすすべをいろいろ見つけて来るというか。それなのに、2,3年生の方が1年生より優先されるとは、いかにも「空きがあればどうぞ」「空きがなければ仲間外れよ」といったなかよしクラブのようだと感じてしまいます。

>申し込みした当事者同士で、
>話し合いによって、入室児童を、決めて下さい。と、なんと
>も無責任で頼りがいのない返事に、腹立たしささえ感じて
>おります。

これも、行政が一方的に在室児優先の方針にしておいて「当事者でお決め下さい」というのであれば、こんな無責任な話はないのですが、もし保護者団体の方が行政に対して在室児優先を要求し勝ち取ったのであれば、行政ばかりが無責任というよりも、保護者団体の方がなんか一つの考えに染まりすぎてしまっているという気もします。子供の放課後の安全のため、在室児優先というのが本当に望ましいのか、再考の余地はあると思います。

川田さんのお子さんも、学童であれ、学童以外であれ、不安なく放課後を楽しく過ごす良い手段がみつかるといいですね。

139<>2001/03/16(Fri) 00:38<>たなか<>mikio@eqg.org<>更新情報
わくわく日記〜末長地区を更新しました。

138<>2001/03/16(Fri) 00:38<>たなか<>mikio@eqg.org<>保育コスト
> ところで、 児童の処遇向上費というのが他の都市を大きく
> 引き離して高いようですが、これはどういう費用なのかな?

実際の保育コストから保育単価を引いた金額です。

> 全体として、他の政令都市より一人当たりにお金がたくさんかかていると解釈して間違いないのでしょうか?

はい、そういうことです。
実質的に市が負担しているのは、
市負担分 + 児童処遇向上費 + 保護者負担軽減分です。
川崎市の場合は、公立園の割合が高い、公立園保育士の高齢化が進んでいる、という理由から高コストになっているようです。
<><>kwsk15ds28.kng.mesh.ad.jp

137<>2001/03/15(Thu) 15:10<>川田 しげみ<>soppo@par.odn.ne.jp<>学童保育についての疑問。
群馬県の来年度就学予定の子供を持つ母です。
公設民営の比較的新しい施設に入室を申し込んだところ、
今年度からの継続児童が優先的に入室するため、来年度の就学
児童の枠が大変少なく、申し込みした当事者同士で、
話し合いによって、入室児童を、決めて下さい。と、なんとも無責任で頼りがいのない返事に、腹立たしささえ感じております。
これまでは、定員オーバーした事がないためか、入室基準や、
優先順位などの知識が現在入室している、母親や、役員にないように思われます。何かよいアドバイスを下さい。このままでは、
新入学児の、母親、子供たちが、つらい思いをしそうです。

136<>2001/03/15(Thu) 13:11<>ふみこ<><>Re:[135] 更新情報
> 資料室に保育料の都市別比較表をアップしました。
> 川崎市の保育料、それほど高くないです。

たしかに。比べてみるとずば抜けて高いというわけではないですね。同レベルの都市がいくつかある。

ところで、 児童の処遇向上費というのが他の都市を大きく
引き離して高いようですが、これはどういう費用なのかな?

全体として、他の政令都市より一人当たりにお金がたくさんかかていると解釈して間違いないのでしょうか?

これはFAQ用にしていただいてもいいです。

135<>2001/03/15(Thu) 05:35<>たなか<>mikio@eqg.org<>更新情報
資料室に保育料の都市別比較表をアップしました。
川崎市の保育料、それほど高くないです。

134<>2001/03/13(Tue) 11:23<>い<>tatsuaki@eqg.org<>附属機関
色々話題になる、

第1編 総則,情報公開,市民オンブズマン,議会,委員会及び委員,行政組織

第4類 行政組織

第2章 附属機関等
川崎市青少年問題協議会条例(◆昭和33年12月03日 条例第26号 )
川崎市青少年問題協議会条例施行規則(◆昭和33年12月03日 規則第35号 )

川崎市児童福祉審議会条例(◆平成12年03月24日 条例第15号 )

これらには、上位法令がありますので、そちらもみないとね。

133<>2001/03/13(Tue) 11:14<>い<>tatsuaki@eqg.org<>Re:[132] 更新情報
> 「資料室」に児童福祉法をアップしました。

川崎市例規集
URL] http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_menu.html

第5編 市民,民生 に
第12類 民  生
第1章 社会福祉

川崎市保育の実施基準条例(◆昭和62年03月26日 条例第8号 )
川崎市児童福祉法施行細則(◆昭和47年03月31日 規則第62号 )

第2章 福祉施設
川崎市保育園条例( ◆昭和28年05月30日 条例第32号 )
川崎市保育園条例施行規則( ◆昭和62年03月31日 規則第43号 )

あたりもありますね。

132<>2001/03/13(Tue) 03:49<>たなか<>mikio@eqg.org<>更新情報
「資料室」に児童福祉法をアップしました。

131<>2001/03/11(Sun) 01:27<>せき<>seki@fra.allnet.ne.jp<>昨日の来訪者
昨日のこのHPへの来訪者数は23名だったのですね。
これ、過去最高、ではないですか?
FAQが評判を呼んだのかな。

130<>2001/03/10(Sat) 14:21<>い<>tatsuaki@eqg.org<>第21期川崎市青少年問題協議会・第3回小委員会
平成13年3月22日(木) 午前10時から
川崎市役所第3庁舎 15階 第1会議室

こちらは、小委員会なので協議。
http://www.city.kawasaki.jp/16/16gyozyo/home/koukai/1338-002.htm

129<>2001/03/10(Sat) 14:19<>い<>tatsuaki@eqg.org<>児童福祉審議会総会
平成13年3月21日(水)午後3時から
いさご会館  4階第6,7会議室
で開催されるようです。
総会なので、報告事項がほとんど。
http://www.city.kawasaki.jp/16/16gyozyo/home/koukai/1339-001.htm

128<>2001/03/10(Sat) 14:14<>い<>tatsuaki@eqg.org<>「子どもオンブズパーソン」
川崎市のオンブズパーソンが統合的になっていきます。

人権オンブズパーソンフォーラムのお知らせ
URL]http://www.city.kawasaki.jp/75/75sioz/home/forum/index.htm
も行われるようです。
http://www.kanagawa-np.co.jp/news/nw01030921.html

126<>2001/03/05(Mon) 01:01<>い<>tatsuaki@eqg.org<>Re:[125] 改正内容に関する主要問答
> 平成9年6月23日
> 「厚生省児童家庭局全国児童福祉主管課長会議資料」より
> 「放課後児童健全育成事業特別保育」
> 問20〜23で出ているようですね。

議事録はあった、けど、議事録中の資料が引けない。。。

問20)放課後児童健全育成事業の法制化の趣旨と内容を教えて下さい。
問21)放課後児童健全育成事業の政令で定める基準の内容を教えて下さい。
問22)放課後児童健全育成事業に対する都道府県の役割を教えて下さい。
問23)放課後児童健全育成事業に対する市町村の役割を教えて下さい。
<>www.mhlw.go.jp/search/mhlwj/mhw/shingi/txt/s0623-1.txt

125<>2001/03/01(Thu) 04:00<>い<>tatsuaki@eqg.org<>改正内容に関する主要問答
平成9年6月23日
「厚生省児童家庭局全国児童福祉主管課長会議資料」より
「放課後児童健全育成事業特別保育」
問20〜23で出ているようですね。

#法改正の流れについて、自分で調べて確認する事が、改正当時興味が無くほっぽっていたおさらいです・・・
(どっかに、載っているのなら、べつに入れないのですが。。。

(問20) 放課後児童健全育成事業の法制化の主旨と内容を教えてください

(答)
1.小学校低学年児童については、終目保育を必要とする乳幼児(就学前児童)と異なっているから、保育の対象とはせず、その健全育成の観点から、平成三年度より放課後児童クラブ事業が推進されてきたところです。
2.今回の法制化は、この放課後児童健全育成事業を児童福祉法上明確に位置づけ、市町村に関する規定を設けるとともに、社会福祉事業法上の必要最低限の規制と各種の優遇措置を講ずることにより、質の確保を計りつつ。。。
3) 本事業の推進に当たっては利用者の

124<>2001/02/28(Wed) 02:51<>たなか<>mikio@eqg.org<>記事:休日保育に助成
相模原市は頑張ってますねぇ。神奈川新聞より。

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◆相模原3園で始動へ
 相模原市は2001年度から、市内3つの認可保育園で「休日保育」をスタートさせる。多様化する保育ニーズに対応しようと1999年度から厚生省が「休日」保育事業を制度化し自治体に補助しているが、県内では初の取り組み。大和の無認可保育施設で起きた事件をきっかけに、県が「夜間」や「休日」など多様な保育ニーズに対応する積極策に転じたことから、3年前から県に補助金を要望していた同市が名乗り出た。(相模原支局・西郷 公子)
 実施するのは、いずれも社会福祉法人が経営する市南西部の相武台新日本保育園(鈴木源二園長)、市東部の淵野辺保育園(同市淵野辺、松岡俊彦園長)、市北部のふじ乳児保育園(同市星が丘、木原高次園長)。特に淵野辺保育園では91年度から独自に休日保育を始めており、ようやく補助金が獲得できる。
 当面は1月1日から3日までは閉園とし、それ以外の休日・祝日は開所。平日と土曜日は11時間がベースだが、休日については地域の実情に応じて8時間以上の保育を基本とする。また、他の保育園に通っているケース、休日に保育できなければ親が必ずしも働いていない場合でも、3園で受け入れるなど弾力的な運用を目指す。
 運用には補助金を含め、年間300万円以上がかかると試算され、利用料は各園の裁量に任されるが、市としては1日当たり3歳児未満で3500円以下、3歳児以上は2500円以下としている。
 産業構造が多様化するなかで、小売業など3次産業に就労する親が増える傾向にあるという。加えて、核家族化の広がりもあって、休日保育の需要は増大しているが、無認可保育園や個人のベビーシッターが、そのニーズの受け皿になっているのが実態だ。
 少子化対策に取り組む国も、99年度から補助金を制度化。初年度の実績では民営80園、公営4園の合計84園が実施したが、これまで県内では例がなく、取り組みの遅れを指摘する声もある。
 補助金額は、国、県、市合計で1園当たり、年間150万円。市は2001年度予算案で450万円を計上した。
 同市保育課は「保育は児童福祉法上、市町村の責務。保育園の待機児童解消という量の面の確保も急いでいるが、併せて、夜間や休日に働く親がいる時代の要請にこたえる必要が出ている。当面需要をみながら、地域バランスを考え、3園でスタートしたい」と話している。

123<>2001/02/27(Tue) 21:52<>い<>tatsuaki@eqg.org<>地域を基盤とした施策の総合的・計画的進展ー「点の施策」から「面の施策」へ
4) 地域を基盤とした施策の総合的・計画的進展ー「点の施策」から「面の施策」へ
これまでの児童福祉は、どちらかといえば、個々の切迫したニーズに応える
べく、個別の施策をそれぞれ別個に拡充していくことに重点を当ててきた。今
後は、こうした個別の施策を拡充しつつも、国・都道府県・市町村それぞれの
立場で計画的・総合的な施策の推進に努めることが必要である。このことによ
り、単一(個)を対象に、単一のサービスを、単一の供給主体により、単一の手
法で提供する「点の施策」から、複数(家庭・地域等)を対象に、複数のサービ
スを複数の供給主体により、複数の手法・仕組みで提供する「面の施策」へと
転換を図っていくことが必要である。
そのためには、児童福祉の枠組みも従来の枠を広げ、教育・労働・建設等他
分野の施策との連携を強め、地域を中核として、たとえば「子ども・子育てに
やさしい街づくり」といった総合的・計画的な施策の推進を図っていくことが
必要である。このことが、児童福祉をより「広さと奥行きをもった施策」に再
構成させていくことになると考えられる。



現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

122<>2001/02/26(Mon) 03:49<>たなか<>mikio@eqg.org<>記事:無認可保育施設の質向上へ
神奈川新聞より。
-----------------------------------
無認可保育施設の質向上へ
◆県が検討会議設置、保育士ら派遣指導へ
 無認可保育施設への対応を検討している県は新年度、有識者らによる検討会議を新設するなど、各施設が持つサービス情報の提供や苦情解決の在り方を探るための体制づくりに乗り出す。併せて、保育士らを施設に派遣する指導事業もスタートさせる。無認可保育施設「スマイルマム大和ルーム」で起きた連続園児虐待事件を受けて今年一月、県児童福祉審議会が提出した「中間とりまとめ」を基に、可能な事業から着手するもので、こうした無認可保育施設への施策は、全国自治体で県が初めてという。(報道部・波多野 寿生)

 背景には、「夜間」「休日」など保育ニーズが多様化する中、認可施設だけでは対応しきれない現状がある。無認可施設は、これらのサービスを提供することで現実に地域保育の一端を担っており、無認可施設の質を高め、利用者側にも適切な選択ができる環境を整えるのが目的。新年度当初予算案に計約千百四十万円を計上した。
 県児童福祉課によると、今回の施策では【1】保育サービスの情報提供や、利用者からの苦情解決を行うための仕組みづくり【2】保育の質確保へ向けた巡回アドバイザーの派遣−が柱。
 【1】では、無認可施設の代表や学識経験者ら約十人らで構成する調査検討会議を設置。四月中をめどに委員の選任を行い、来年三月まで検討を行ってもらう。
 同会議では、施設側が自ら取り組むことを前提に、保育時間や保育士ら有資格者数、設備など情報提供の内容や方法のほか、苦情対応などについて行政の果たす役割といった今後の仕組み、方向性を検討。この結果を受け、県で施設側への支援、指導を行う。
 このほか新年度内に、利用者向けの啓発冊子(一万部予定)発行や、施設経営者を対象とした研修会開催を計画。いずれも初の試みで、研修会は従来行ってきた施設の職員向けとは別に、情報提供や苦情処理を施設自ら取り組む上で、経営者に理解を深めてもらうのが目的。県所管の二地域で計四回開催する。
 一方、【2】では保育士のほか保健婦、栄養士らのアドバイザーを、二人一組として複数チーム編成。希望に応じて施設側に派遣する。疾病予防の対処法など季節に応じた健康管理や応急措置の実技指導など、保健・医療分野も含めて総合的な助言を行う。横浜、川崎の両政令市を除き、県域にあるベビーホテルなど約七十施設が当面の対象。
 さらに県では今後、両政令市と協力、連携しながら、足並みをそろえる形で、これらの施策を進めていきたい考え。
 同課では「多くの子供たちが無認可施設で保育を受けており、できる限り施設の取り組みをサポートしたい」と話しており、今後の成果に注目が集まりそうだ。

121<>2001/02/25(Sun) 22:15<>い<>tatsuaki@eqg.org<>多様な価値観と多様なライフスタイルを前提とした支援策の展開ー「与えられる(与える)福祉」から「選ぶ(選ばれる)福祉」へ
3) 多様な価値観と多様なライフスタイルを前提とした支援策の展開ー「与えられる(与える)福祉」から「選ぶ(選ばれる)福祉」へ

 これからの児童福祉の方向は、やや極端な言い方をすれば、「貧しい時代の福
祉施策」から「豊かな社会、成熟社会における福祉施策」への転換であるとい
える。児童や家庭にかんする支援策の内容や提供形態は、「最低限の画一的サー
ビス」のみから「高品質の多次元的サービス」へと広がりをもたせることが必
要である。つまり、特定の価値観や家庭観を前提として「サービスに児童や家
庭を合わせる」のではなく、多様な子育ての姿を認めたうえで「児童や家庭の
ニーズにサービスを合わせる」ことが求められているといえる。
 このことは、「与えられる(与える)福祉」から「選ぶ(選ばれる)福祉」への
広がりをも意味しており、多様な供給主体による多様なサービスを用意してい
くことに加え、サービス提供に際してのインフォームド・コンセント(十分に説
明されたうえでの同意)の形成も重要となってくる。その際、可能な限り児童自
身の意見も反映する努力を行うとともに、自己の意見を表明する力の弱い児童
についても、当該児童のニーズに沿った「児童の最善の利益」にかなうサービ
ス提供がなされる体制を整備する必要があろう。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

120<>2001/02/25(Sun) 21:59<>い<>tatsuaki@eqg.org<>男女共同型子育ての推進ー「血縁・地縁型子育てネットワーク」から「社会的子育てネットワーク」へ
2) 男女共同型子育ての推進ー「血縁・地縁型子育てネットワーク」から「社会的子育てネットワーク」へ

 近年の出生率の低下は、児童を生み育てることにともなう負担や苦労が喜び
や楽しみを上まわり、子育てに魅力が失われつつあるのではないかとの懸念を
生じさせている。こうしたなかで、女性の過重な負担を前提に成立してきた従
来の血縁・地縁型の子育てネットワークは有効性を失いつつあり、新たな社会
的子育て支援システムを構築していくことが必要となっている。新たな社会的
子育て支援システムは、男女が共同して子育てに参加することを可能とし、社
会参画と子育てを無理なく両立させることを目的として行われることが必要で
あろう。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

119<>2001/02/25(Sun) 01:12<>い<>tatsuaki@eqg.org<>児童養育にかんする家庭と社会の共同責任ー「保護的福祉」から
3 今後の児童福祉の理念
 以上の児童の権利にかんする歴史的経緯および現在の動向を踏まえるとき、
今後の児童福祉の理念としては以下のことが浮かび上がってくることとなろう。

A 子育て家庭支援の視点から
1)児童養育にかんする家庭と社会の共同責任ー「保護的福祉」から
「支援的福祉」、「児童福祉」から「児童家庭福祉」へ

 近年の児童や家庭を取り巻く環境の変化、すなわち、第3講において言及し
た「縮小化と希薄化」、家庭や地域における子育て機能の低下に対応し、今後
は、従来の施策に加え、児童が生まれ、育ち、生活する基本的な場である家庭
を支援することにより、親と児童の自己実現・権利保障を両立させるという「子
育て家庭支援」の観点に立った施策の展開を図ることが必要である。
 すなわち、わが国の児童福祉の理念を代表する児童福祉法第2条を今一度今
日的に意義づけし、子育てにかんして、保護者(家庭)を中心といしつつも、社会
全体が共同的責任をもって対処していくこと、言い換えれば、家庭と社会のパー
トナーシップのもとに子育てを行っていくという視点が必要となってこよう。
 このことは、従来の、要保護児童に対する「保護的福祉」から、その児童の
属する家庭に対する支援ならびに一般子育て家庭をも施策の対象とする「支援
的福祉」への拡大を意味し、さらにいえば、「児童福祉」から「児童家庭福祉」
への施策の充実を意味しているといえる。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

118<>2001/02/24(Sat) 01:36<>い<>tatsuaki@eqg.org<>C 子どもの未来21プラン研究会報告書
C 子どもの未来21プラン研究会報告書

 厚生省は、こうした動向を踏まえ、21世紀をにらんでこれからの児童家庭施
策の基本方向を模索すべく平成4年に「たくましい子ども・明るい家庭・活力
とやさしさに満ちた地域社会をめざす21プラン研究会」(略称:「子どもの未来
21プラン研究会」)を児童家庭局長の研究会として設置し、平成5年7月に報告
書が提出されている。
 報告書は、今後の児童家庭施策の基本方向として「豊かさとゆとりを実感で
きる社会の実現」、具体的には「安心して子どもを生み育てられる社会」、「育
児と就労が両立できる社会」の実現を提示し、このため、
(1)従来の血縁・地縁コミュニティに代わる新しいコミュニティづくり
(2)男女共同参画型社会の構築
(3)家庭全員参画型家庭への志向
(4)子どもの遊びが豊かに展開するための環境づくり
の4点を今後の施策の基本方向として提言している。そして、児童家庭施策を
今後さらに推進していくために、「施策を一般の子ども、およびその生活基盤で
ある家庭、地域社会も視野に入れ総合的に進めること」、「権利主体としての子
どもの位置付けを明確にし、子どもの意見を最大限尊重していくこと」などを
その基本的視野として揚げている。
 本報告書に流れるこれからの児童家庭施策の基本的なキー概念は、「家庭支
援」および「児童の権利保障」であると考えられる。そして、このことは,国
際家族年および児童の権利条約という国際的動向とも一致している。今後の児
童福祉の理念は、こうした動向を踏まえて考察していくことが必要であろう。



現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

117<>2001/02/24(Sat) 01:14<>い<>tatsuaki@eqg.org<>B 児童の権利条約と児童の権利保障
B 児童の権利条約と児童の権利保障

 国際連合は、「児童の権利に関する宣言」採択からちょうど30年目に当たる
1989年11月20日、「児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of
the Child)を満場一致でコンセンサス採択した。この条約は、「児童の権利に関
する宣言」の精神に立って、これをより詳細かつ具体的にするとともに、その
後の児童を取り巻く環境の変化を考慮したものとなっている。前文と54か条
からなり、その内容はきわめて広範なものとなっている。この条約を大きく分
けると、
(1)児童の最善の利益の考慮、健康を享受する権利等児童の生存と発達にか
んするもの
(2)親の第一次的養育責任、教育を受ける権利等児童の特性と保護に配慮し
たもの
(3)差別の禁止、児童の意見表明、思想、良心、信教の自由等成人と同様の
権利を認めるもの
などから成っている。
 本条約は、前述したように、その第3条や第5条、第18条等で児童の受動的
権利および親の指導権を認めながらも、第12条(意見を表明する権利)をはじめ
とするそれ以下の自由権規定で、権利行使の主体としての児童観を鮮明に打ち
出した点で画期的なものとなっている。
 すなわち、この条約により、児童福祉の理念は、それまでの受動的権利の保
障のみでなく、能動的権利の保障にも比重が置かれることとなったのである。
この条約が児童福祉関係者に要請していることは、現在の各種サービスの拡充
はもちろんのこと、それに加え、制度的には「手続きの重視」、方法的には「児童
の意見の尊重」、換言すれば、「処遇決定に対する児童の参加の保障」、児童自身
の「自己決定力の育成」であると考えられる。
 本条約は、わが国においても1994年5月22日から発効している。このこと
により、今後、わが国はこの条約を遵守する義務を有することとなり、また、
この条約第43条にもとづき国連に設置された「児童の権利委員会」に対し、児
童の権利にかんして採った各種措置について定期的に報告する義務を負うこと
ともなった。わが国の児童福祉の理念は、今後、この条約の精神をいかに体現
していくかにかかっているといっても過言ではないであろう。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6

116<>2001/02/23(Fri) 20:06<>い<>tatsuaki@eqg.org<>相鉄が緑園都市駅で保育施設を開設(神奈川)(2/19)
今期の川崎児童福祉審議会でも話題になった「相鉄」のことが新聞にのりました。

相模鉄道(本社・横浜市、及川陸郎社長)は今春から、相鉄いずみ野線緑園都市駅前に無認可保育施設「そうてつ保育園GENKIDS(ゲンキッズ)」を開園、駅前保育事業に乗り出す。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/01/20010219wm00.htm

115<>2001/02/22(Thu) 23:26<>い<>tatsuaki@eqg.org<>A 国際家族年と子育て家庭支援
2 児童福祉の概念をめぐる動向

 次に、児童福祉の理念をめぐる国際的および国内的動向が、これからの児童
福祉の理念を考察していくうえで、どのような影響をもたらすかについて整理
を行いたい。

A 国際家族年と子育て家庭支援
 1989年12月、国際連合は1994(平成6)年を国際家族年(International Year
of the Family)とすることを第44回総会で決定した。国際家族年は、これまで
国連が定めた1970年代ならびに1980年代の女性、児童、障害者および青年の
各問題にかんする国際年の実績に立ち、「家族」に対する関心の喚起および支
援を図り、かつ、この分野にかんする国際協力を推進することをその主旨とし
て設定されたものである。折しも、わが国においても、第3講で考察したとお
り家庭の機能が縮小化しており、家庭における児童養育機能が低下してきてい
る状況にある。
 わが国の従来の児童福祉は、どちらかといえば保護を要する児童を家庭から
離して保護したうえで援助を行うという施策を中心に展開してきた。また、家
庭に対する施策もいわゆるひとり親家庭等の要援護家庭に対する施策をその中
心としてきた。こうした施策と手法は将来に向かっても重要なものではあるが、
前述したとおり、この間の児童と家庭および地域社会を取り巻く環境の変化を
踏まえるとき、今後は、一般の児童や子育て家庭を支援する施策についても、
より一層の展開を図ることが必要になってきている。
 これからの児童福祉は、「児童が生まれ、育ち、生活する基本的な場である家
庭を支援することにより、結果的に児童の福祉向上を図る」家庭支援の観点に
たって推進されていくことが必要であろう。従来、施策との関連で家庭が論じ
られる場合には、家庭を潜在的社会資源としてとらえ、公的施策の補完として
期待するいわば「施策を支える家庭」としての家庭が全面に押し出されてくる
ことが多かったように思われる。しかし、今必要なのは、家庭そのものが施策
の対象になる政策であり、いわば「家庭を支える施策」である。
 さらに、国際家族年が、女性、児童、障害者、および青年といった、いわば
社会的発言権の弱いグループに対して国連が行ってきた人権尊重啓発活動の帰
結として設定されたということを鑑みれば、家庭に対する支援は、家庭内にお
ける構成員一人ひとりの人権尊重と平等の実現に重点が置かれねばならないこ
とも留意すべきである。


現代児童福祉論(第3版)第6章
著者:柏女霊峰、発行所:誠信書房、ISBN:4-414-60126-6
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