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資料

育児休業法よりぬき解説

このページは、男性が育児休業を取得することを考えたとき、会社の人事や、育児休業取得経験者の女性に尋ねてもわからなかったりしがちなポイントにしぼってまとめました。

以下、「法」は育児休業法のこと、「省令」は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)です。

ポイント1:妻が専業主婦でも産休中でも育児休業は取れる!

育児休業は0歳児を育てる労働者が誰でも(日々雇用される者、期間を定めて雇用されるものは除く)取れるのが基本です。

ただし、労使協定を結べば、以下の条件にある人を対象から除くことができます(法第6条)。

  • 雇用されてから一年未満の者
  • 配偶者が常態として子を養育できる者(省令):
    職業に就いていない(週2日以下)、かつ
    負傷、疾病または心身の障害により子を養育することが困難な常態でない、かつ
    産前6週または産後8週でない、かつ
    休業申し出に係る子と同居している
  • その他合理的理由がある者(省令):
    休業申し出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らか、または
    一週間の所定労働日が2日以下、または
    内縁関係の配偶者が常態として子を養育できる(上記の条件と同じ)

だから、妻が専業主婦でも育児休業取得予定でも、産後8週までなら確実に取れるし、妻がパートでも週3日以上働いていれば取れる。もちろん妻が病気の場合も。

労使協定がなければもちろん夫婦両方で重ねて育児休業を取ることなんかもできちゃうよ(^-^)

ポイント2:生まれたその日から育児休業を取るには?

女性が育休を取る場合は、一番早くても産休明けからだから、赤ちゃんの誕生日がわかってから書類を埋めてもゆっくり手続きを進められます。でも、男性が、生まれたその日から休もうと思ったら?いったいいつから休むという書類を書けばよいのでしょう。

答えは、「出産予定日から」。

ちょうどに生まれたら:バンザイ!予定通り生まれたその日から休めますね。

遅れて生まれたら:それでも予定日から休みになります(*右の注参照)。会社としても、その日から休むという予定で代替要員を組んでるかもしれないし、まぁ勝手に働き続けるというわけにもいきませんね。ゆとりをもって出産前から妻といっしょに過ごせるからラッキー!

早く生まれたら:これは困ってしまう。生まれたんだから休めるはず、これが原則。一方、急に休まれるんじゃ会社もかわいそう、、ということで、「生まれましたからすぐ休みたいです!」というと、会社は「一週間以内、かつ当初の開始予定日まで」の範囲内で育児休業を開始する日を指定できます(法7条2項、省令13条)。
解説:休業の開始を予定より早めることができる理由として「出産予定日前に子供が生まれた場合」「配偶者が死亡した場合」「配偶者が病気になった場合」「配偶者が子供と別に住むようになった場合」となっています(法9条)。


以下は法律の原文を確認したい人のためのコーナー↓

労使協定を結べば育児休業の対象者から除外していい人はどういう人か?

育児介護休業法第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒む ことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の 過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書 面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものと して定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、こ の限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として 当該子を養育することができるものとして労働省令で定める者に該当する場合に おける当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすること につ いて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの


では、「常態として」子どもを養育できるというのは?

労働省令(平成3年労働省令第25号)

第6条 法第6条第1項第二号の労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも 該当する者とする。

一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び 1週間の就業日数が著しく少ないものとして労働大臣が定める日数以下の者を含 む。)であること
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を 養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定であるか 又は産後8週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。


では、「労働大臣が定める日数」って?

労働省告示(平成7年9月29日労働省告示第114号)

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行 規則第六条第一号の厚生労働大臣が定める日数及び同令第七条第二号の厚生労働 大臣が定める日数 (平成七年九月二十九日) (労働省告示第百十四号)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規 則(平成三年労働省令第二十五号)第六条第一号及び第七条第二号の規定に基づき、 同令第六条第一号の厚生労働大臣が定める日数及び同令第七条第二号の厚生労働 大臣が定める日数は、二日とし、平成十一年四月一日から適用し、平成七年労働 省告示第百十三号(育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律施行規則第四条第一号及び第五条第二号の規定に基づき、労働大臣が定める日 数を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。 附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄 (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の 施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

…と、やっとたどり着きました(法→省令→告示)。お疲れ様。


Q: 会社から「妻が働いていない場合には育休は取れませんよ」と言われたのですが
A: 以下の太字部分を Copy&Paste して人事に mail!

労働省令(平成3年労働省令第25号)は読みにくい文章ですが、「一 〜 四の全部に当てはまる人だけは除外してOKよ」ということです。でも「産後8週間を経過していない 者」なら、「三」に当てはまりません。だから除外対象にならないんです。

従いまして、会社に交渉する場合には、 「法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 )の6条2に除外条件が示されていますが、そこに書かれている『常態として当 該子を養育することができるもの』がどのような人かは勝手に決められるもので はなく、具体的に労働省令で定められています。実際に発行されている労働省令 は『平成3年労働省令第25号』ですが、この中で『産前6週または産後8週』 の母親を『常態として当該子を養育することができるもの』から明示的に除外し ています。今回の私のケースはこの期間に当たります。だから育児休業の対象者 にあたります。この点については、さらに確認したい場合には、労政事務所ある いは自治体の女性少年室に問い合わせてください。」 と説明するとよいと思います。

ちなみに、「産前」とは、年子で1人目の誕生日前に第2子が生まれるような 場合に適用される条件です。第2子の誕生時に、産前6週(第1子のための育休) ・産後8週(第2子のための育休)の期間取れるのです。

 

(*)どこの法律にも「予定日に生まれなかった場合」開始を遅らせる規定がないので自動的に予定通り休みになってしまうとのこと。

夫より補足:

予定日から育休開始を申請してあって、予定日にまだ生まれなかったらどうなるんですか?この答えは参考図書には書いてありませんでした。そこで「東京婦人少年室」に問い合わせてみたら、ここでもよくわからない。そこで、厚生省の担当部署を教えてもらって電話しました。そしたらあっさり「そのまま育休が開始されます」とのお返事でした。(窓口と回答者を記録し忘れました。不安な方は自分でも情報収集してみてください。)

但し、育児休業給付金に関する質問を、職安から遡って労働省まで聞いたら(こっちも職安ではわからなかった)、出生日から起算するという返答をもらいました。注意してください。それにしても、どちらの省でも「法で保障する育児休業の権利の開始する日」という答えをもらったのに解釈が違〜う。何とかしてくれ。


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