| 子どもが0歳の時 |
子どもが0歳児の間の女性は「妊産婦」と定義されています。ですから、妊娠中と同様に残業免除や負担軽減などの制度はそのまま使用できます。その他に、育児時間として一日2回30分ずつ(またはまとめて一時間)を取ることが認められています。これらを遅出や早退に使うこともできます。(労働基準法第67条) |
| 子どもと一緒にいたい |
民間企業に働く男女社員は、子どもが満1歳になる前日まで育児休業を取得できます。保育園に入園できなかったなどの事情がある場合には、育児休業を1歳半まで延長することもできます。これらは、法律の最低基準なので、法定以上の育児休業制度を設けている会社もあります。(育児・介護休業法第5条)また公務員の場合は、満3歳になる前日までが取得可能期間です。(国家公務員の育児休業等に関する法律第3条)(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条)
育休期間中は健康保険、厚生年金保険の保険料が免除されます。(健康保険法第71条)(厚生年金法第81条)また雇用保険より支給される賃金の40%相当の育児休業給付金がもらえます。(雇用保険法第61条) |
| 子どもが病気の時 |
2005年の育児・介護休業法の改正により、子どもの病気を理由に年に5日まで休むことが認められるようになりました。これは子ども一人当たりではなく、労働者一人当たりなので夫婦で取れば年に10日になります。(育児・介護休業法第16条) |
| 仕事の時間を減らしたい |
3歳未満の子どもがいる親(男女とも)が勤務時間短縮などを取れるようにする措置が事業者に義務付けられています。3歳以上の未就学児についても努力義務が課せられています。(育児・介護休業法第23条)また、残業時間については請求をすれば1ヶ月24時間、年間150時間までとすることができます。(育児・介護休業法第17条) |
| 深夜勤務の免除 |
未就学児がいる親が請求をすれば深夜勤務(午後10時〜午前5時)が免除されます。(育児・介護休業法第19条) |
| 転勤への配慮 |
転勤により育児が困難になる場合には会社は配慮をしなければなりません。(育児・介護休業法第26条) |
| 不利益取り扱いの禁止 |
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(育児・介護休業法第10条)
妊娠または出産・産休を理由としての解雇その他の不利益を禁止する。妊産婦の解雇の無効(改正男女機会均等法第9条※平成19年4月施行) |