ごぞんじですか?ベビーシッターの割引券 やっと保育園が決まった!と安心したのもつかの間、残業や子どもの病気の時に ベビーシッターを利用したい場面が出てくるかもしれません。でも、経済的負担が..... そういう時に、補助を受けられる制度があります。 このページでは、意外に知られていないこの制度について、社団法人全国ベビー シッター協会の長崎真由美さんに解説をお願いしました。 社団法人全国ベビーシッター協会(以下「協会」という)では、就労のためにベビーシッターを 利用した場合に使用できる割引券を発行しています。この制度は「在宅保育サービス援助 事業」といい、勤務している企業と社団法人全国ベビーシッター協会が協定を締結し、割引 券の交付を受けます。 では、詳細についてご紹介します。 ●会社が協定を結ぶ まず、お母さんが勤務している企業(厚生年金適用事業所であること)と協会がこの 制度を利用するための「協定」を締結します。(お母さんが勤務している企業が協定を 締結できない<しない>場合は、お父さんが勤務している企業が協定の締結をすれば利用できます)。●割引券の発行と社員への交付・利用 次に、その企業は必要枚数の割引券の発行を受けます。その際、企業は割引券●割引金額 割引券は、1枚1500円を割引きます。1日1枚しか使用できません(兄弟がいても以上が、この制度の概要です。 (「在宅保育サービス援助事業のしくみ」図はこちら。) では、押さえるべきポイントをもう一度確認します。
現在、保育園へのお迎えや残業のためのベビーシッターを利用しているみなさん、 まずはお勤めの会社(人事・総務関係部署)に協定を締結しているかどうかを確認して ください。もしも協定企業になってなければ、会社に働きかけをしてみてください。 (全国ベビーシッター協会 長崎真由美)
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