ごぞんじですか?ベビーシッターの割引券

 やっと保育園が決まった!と安心したのもつかの間、残業や子どもの病気の時に
 ベビーシッターを利用したい場面が出てくるかもしれません。でも、経済的負担が.....
 そういう時に、補助を受けられる制度があります。
 このページでは、意外に知られていないこの制度について、社団法人全国ベビー
 シッター協会の長崎真由美さんに解説をお願いしました。


 社団法人全国ベビーシッター協会(以下「協会」という)では、就労のためにベビーシッターを
 利用した場合に使用できる割引券を発行しています。この制度は「在宅保育サービス援助
 事業」といい、勤務している企業と社団法人全国ベビーシッター協会が協定を締結し、割引
 券の交付を受けます。
 では、詳細についてご紹介します。

●会社が協定を結ぶ
まず、お母さんが勤務している企業(厚生年金適用事業所であること)と協会がこの 制度を利用するための「協定」を締結します。(お母さんが勤務している企業が協定を 締結できない<しない>場合は、お父さんが勤務している企業が協定の締結をすれば利用できます)。
●割引券の発行と社員への交付・利用
次に、その企業は必要枚数の割引券の発行を受けます。その際、企業は割引券
1枚につき150円の発行手数料を負担します。そして、就労のためにベビーシッター を利用する従業員に割引券を交付します。
従業員は、ベビーシッター会社と利用契約(会員契約)を結ぶとき、割引券を利用
する旨をベビーシッター会社に申し出てください。その利用契約書を勤務する企業 に提出し、割引券の交付を受けてください。
ここで、気をつけなければいけないのは、この割引券を使用できるベビーシッター 会社は、協会に加盟しているベビーシッター会社に限られます(ただし、実施
していないベビーシッター会社もありますので、必ず事前にご確認ください)。
●割引金額
割引券は、1枚1500円を割引きます。1日1枚しか使用できません(兄弟がいても
1家庭に1日1枚の使用です)。ベビーシッター利用の際に、ベビーシッターに割引券を 手渡ししてください。後日、ベビーシッター会社から料金の請求時に1500円を
差し引いた料金をご請求いたします。
 以上が、この制度の概要です。 (「在宅保育サービス援助事業のしくみ」図はこちら。)
 では、押さえるべきポイントをもう一度確認します。
  1. 「協定」を締結できる企業は、厚生年金の適用事業所であること。
  2. 協定を締結する企業は、お母さんが勤務している企業が望ましいが、お父さんが
    勤務している企業でも大丈夫。しかし、お母さんが専業主婦だと利用できません。
  3. この割引券は、お仕事のためにベビーシッターを利用した場合しか、使用できません。
  4. 対象は、小学校3年生までの子どもで、家庭内での保育それに伴う保育所等への 送迎
    サービスのみです。ベビールーム等や家庭外での保育に割引券は使えません。

 現在、保育園へのお迎えや残業のためのベビーシッターを利用しているみなさん、
 まずはお勤めの会社(人事・総務関係部署)に協定を締結しているかどうかを確認して
 ください。もしも協定企業になってなければ、会社に働きかけをしてみてください。

(全国ベビーシッター協会 長崎真由美)



資料の請求やお問い合わせは....

社団法人全国ベビーシッター協会
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-53-1
TEL: 03 (3797)5020 / FAX: 03 (3797)5022
http://www.netcircus.com/babysitter





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