平成15年2月12日(水) 平成15年(2003年) 第1回 川崎市議会定例会会議録(第2日) 午前10時2分開議 〔局長「ただいまの出席議員副議長とも60名」と報告〕 ○副議長 菅原敬子 休会前に引き続き,ただいまから会議を開きます。 −−−−−−−*****−−−−−−− ○副議長 菅原敬子 日程第1の各案件を一括して議題といたします。 直ちに理事者に提案理由の説明を求めます。財政局長。 〔財政局長 楜澤孝夫登壇〕 ○財政局長 楜澤孝夫 それでは,一昨日御説明させていただきました分割議案を除く, 平成15年度川崎市各会計予算及び条例その他の議案につきまして,御説明申し上げます。 <中略> 次に,54ページをお開き願います。4款健康福祉費は90億1,726万6,000円の増となって おりますが,これは主に児童扶養手当費,生活保護扶助費及び仮称南部葬祭場整備事業費 の増によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,上から2段目の鷺沼プール跡地福祉ゾーン整備基本構 想策定事業は,鷺沼プール跡地の有効活用策として,立地条件を生かした保育所を初めと する複合福祉施設の整備に向け基本構想を策定するものでございます。 <中略> 60ページに参りまして,3段目の児童ファミリーグループホーム事業は,遺贈された麻 生区内の土地,建物を故人の遺志を尊重し,新たに6カ所目となる児童ファミリーグルー プホームとして活用を図るほか,6カ所の運営費補助金を交付するものでございます。 次に,63ページに参りまして,1段目の1行目,中原区内保育所整備費補助金(住吉地 区)は,東住吉小学校の敷地内に整備する多機能型保育所に対して建設費補助金を交付す るもので,義務教育施設敷地内に整備する初めての民設民営の保育所となるものでござい ます。次の行の多摩区内保育所整備費補助金(登戸地区)は,多摩福祉館保育園の移転改 築に伴う設計費補助金を交付するもので,公立保育所を民営化する初めての保育所となる ものでございます。 <中略> 次に,170ページをお開き願います。11款教育費は83億2,774万8,000円の減となってお りますが,これは主に職員給与費及び校舎等取得事業費の減によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,左側のページの4段目,かわさき教育プラン策定事業 は,今後の川崎らしい教育のあり方を見据え,教育行政の総合化,体系化を図るため,平 成15年度から2カ年で検討するものでございます。 次に,173ページに参りまして,一番上の段の2行目,10年経験者研修経費は,教育公 務員特例法の一部を改正する法律の施行に伴い義務づけられた研修でございまして,教科 指導及び生徒指導等に関する指導力の向上を図るため,実施するものでございます。 174ページに参りまして,一番上の段の特色ある学校づくり推進事業は,川崎の子ども たちに夢をはぐくむ教育を目指して,各学校で創意工夫して取り組んでいる教育活動をさ らに充実し,特色ある学校づくりを推進するため,特別非常勤講師を配置するものでござ います。 4段目の読書のまち・かわさき推進事業は,子どもの読書活動の推進に関する法律の施 行に伴い,読書活動を身近にするための事業を推進するものでございまして,平成15年度 は推進委員会の設置や子ども読書推進計画を策定するとともに,絵本の紹介パンフレット の作成等を実施するものでございます。 次の段の学校評価システム調査研究事業は,学校が保護者等の信頼にこたえ,児童生徒 等の健やかな成長を図るために,教育活動その他の学校運営の状況について評価し,それ に基づく改善など,その具体的方策について研究を行うものでございます。 190ページに参りまして,下の段の市民館・図書館分館開設事業は,日吉出張所及び仮 称日吉地区健康ステーションとの合築で整備してまいりました仮称日吉地区市民館・図書 館の完成に伴い開設するものでございます。 192ページに参りまして,3段目の仮称川崎子ども夢パーク開設事業は,子どもの権利 に関する条例の制定を記念して,子どもの活動拠点として整備してまいりました仮称川崎 子ども夢パークを本年7月に,子どもが遊び,つくり続ける施設として開設するものでご ざいます。 194ページに参りまして,3段目,小学校給食業務委託事業は,民間活力の導入を図り, 小学校給食業務を一部委託するものでございます。 右側の195ページ一番下の段の2行目,仮称土橋小学校新築事業費は,鷺沼プール跡地 に周辺小学校の過大規模解消のため,小学校の建設に向けた基本構想を策定するものでご ざいます。 197ページに参りまして,上から4行目,川中島中学校校舎等改築事業費は,学校施設 の複合化を図り,保育所との合築で建設するため実施設計を行うものでございます。9行 下の子母口小学校は,児童数の増加に伴い校舎を借り上げるものでございます。 <中略> 以上で,財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○副議長 菅原敬子 お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが,御異議あり ませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長 菅原敬子 御異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は午後1時 といたします。 午後0時0分休憩 −−−−−−−*****−−−−−−− 午後1時1分再開 〔局長「ただいまの出席議員議長とも51名」と報告〕 ○議長 小泉昭男 会議を再開いたします。 ○議長 小泉昭男 水道局長。 〔水道局長 持田一成登壇〕 ○水道局長 持田一成 水道局関係の議案につきまして御説明申し上げます。 <中略> 次に,条例議案の内容について御説明申し上げます。鷺沼プールは,配水池上部の有効 活用を図るとともに,市民の健康増進の一助とすることを目的として,昭和43年に設置さ れたものでございます。しかし,プール事業については,レジャーの多様化による入場者 数の減少などにより,累積赤字額は平成14年度末には約20億円になる見込みであり,また, 施設の老朽化が進んでおり,事業を継続する場合,施設の改良に新たに約9億円の支出が 見込まれております。したがいまして,プール事業は水道事業財政に深刻な影響を与える ことから,この継続は困難なものでございます。 一方,鷺沼周辺地域の小学校は,児童数に対し学校数が少ないため,過大規模校となっ ており,良好な教育環境を維持することが困難な状況にあります。また,保育所待機児童 の解消を図るため,保育基本計画に基づく認可保育所の整備が課題となっております。こ れらの課題を解決するため,鷺沼プールの廃止とその跡地を教育ゾーン,福祉ゾーン,運 動広場・公園ゾーンに区分して新たな行政需要への対応を図ることについて,方針案を市 民にお示しをした上で,市民説明会等により市民から御意見を伺いました。対応方針案に 対する市民意見として,市民参加手続への不満,市民参加プロセスの重視を求めるもの, プー区機能を一部でも残してほしいという要望,高齢者や障害者などの福祉施設,文化施 設など,宮前区のほかの行政需要もここでできるだけ取り入れて実現してほしいという要 望などが,多く寄せられました。これらの市民意見を反映し,最終方針を次のとおりとい たします。 鷺沼プールについては廃止することといたします。教育ゾーンについては,学区再編を 前提として,地域開放に配慮した小学校を新設いたします。福祉ゾーンについては,多機 能型の駅周辺型保育所を基本に,他の福祉施設との合築により整備をいたします。運動広 場・公園ゾーンについては,今後も市民の意見を取り入れ,運動広場,公園等の機能を有 する市民利用スペースとして整備いたします。また,運動施設を求める意見も多く寄せら れており,運動施設の検討に当たっては,民間活用による水道事業財政への寄与を検討し てまいります。プール機能を求める意見が多く寄せられていたことから,学校プールの活 用も含め,代替機能の確保を検討いたします。なお,市民参加手続への不満,市民参加プ ロセスの重視を求める意見をいただいたことについては,鷺沼プールの現状,小学校過大 規模校の解消,保育所待機児童の解消等に早急に対応する必要があることから,対応方針 案をお示ししながら意見を伺う方法とさせていただきました。今後も具体的な取り組みの 中で,引き続き市民参加を進めてまいります。次に,附則でございますが,この条例は公 布の日から施行するものでございます。 以上で,水道局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長 小泉昭男 教育長。 〔教育長 河野和子登壇〕 ○教育長 河野和子 教育委員会関係の議案につきまして御説明申し上げますので,議案 書の43ページをお開き願います。 議案第11号,川崎市子ども夢パーク条例の制定について御説明申し上げます。初めに, 制定要旨を御説明申し上げますので,46ページをお開き願います。この条例は,子どもが 遊び,及び夢をはぐくむ場並びに子どもの活動の拠点及び居場所を提供するとともに,子 どもの自主的及び自発的活動を支援することにより,それぞれの子どもに応じた成長及び 子どもの地域等における活動への参加の促進に寄与することを目的として,子ども夢パー クを新設するため制定するものでございます。 それでは,条例案の内容につきまして御説明申し上げますので,43ページにお戻り願い ます。この条例は,題名を川崎市子ども夢パーク条例といたしまして,本則14カ条と附則 をもって構成されております。第1条は目的及び設置を規定するものでございます。第2 条は,位置を川崎市高津区下作延1500番地6とするものでございます。 第3条は事業を規定するものでございまして,第1号は,川崎市子どもの権利に関する 条例第2条第1号に規定する子どもの活動の拠点等として施設等を利用に供すること。44 ページに参りまして,第2号は,子どもの遊びについての必要な助言,その他の支援に関 すること。第3号は,子どもを対象とした文化,芸術,スポーツ,レクリエーション等の 各種講座の開催に関すること。第4号は,子どもの活動を支援するためのボランティアの 養成に関すること。第5号は,子どもの活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 第6号は,学校その他の教育機関,青少年教育団体等と連携し,及び協力すること。第7 号は,その他設置目的を達成するために必要な事業に関することとするものでございます。 第4条は運営を規定するものでございまして,前条各号に掲げる事業の運営に当たって は,子どもの意見を尊重するとともに,その参画を図るよう努めなければならないとする ものでございます。 第5条は使用できる者を規定するものでございまして,第1号は子どもとするもので, これは条例案第3条第1号に規定する子どもと同じでございます。第2号は,その他教育 委員会が適当と認めた者とするもので,これは子どものさまざまな活動を支援する大人を 想定しております。 第6条は使用許可を規定するものでございまして,第1項は,施設の全部または一部を 独占して使用しようとする者は委員会の許可を受けなければならないとし,また第2項は, 委員会は前項の許可をする場合においては,個人の使用に支障のないよう配慮しなければ ならないとするものでございます。第7条は使用料を規定するものでございまして,施設 等の使用料は無料とするものでございます。 45ページに参りまして,第8条は使用許可の制限について,第9条は使用許可の取り消 し等について,第10条は施設の変更禁止について,第11条は原状回復について,第12条は 損害の賠償について,46ページに参りまして,第13条は管理の委託について,第14条は委 任について,それぞれ規定するものでございます。 次に,附則でございますが,この条例の施行期日は市長が定めるとするものでございま す。 以上で,教育委員会関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長 小泉昭男 以上で,報告第1号を除く日程第1の各案件に対する理事者の説明は 終わりました。 なお,報告第1号は地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告であります が,この際説明を省略させていただきますので,御了承願います。 これをもちまして日程第1の各案件に対する本日の議事は終了させていただきます。 −−−−−−−*****−−−−−−− ○議長 小泉昭男 本日はこれをもちまして散会いたします。 午後2時46分散会